なんかこれなら分かりそうな言葉です。
危険負担(きけんふたん、英語:risk taking)とは、双務契約において一方の債務が履行できなくなった場合に、それと対価的関係にある債務(反対債務)も消滅するか否かという法律上の問題である。以下、日本の法律に基づいて説明する。
民法について以下では、条数のみ記載する。
まずは危険負担がどのような場合に問題になるのか、2つの事例に沿って見ていく。
歌手であるAはBが主催するイベントに100万円で出演する契約を結んだ。このときAはBに対してイベントに出演するという債務を負っており、BはAに対して100万円の代金支払債務を負っている。ところがイベント当日になって台風でステージが倒壊し、イベントを行うことができなくなってしまった。
AはBに軽井沢の別荘を3000万円で売却する契約を結んだ。このときAはBに対して別荘の引渡債務を負っており、BはAに対して3000万円の代金支払債務を負っている。ところが、別荘の鍵を渡して登記を移転する(つまり別荘を引き渡す)日の前日、落雷による火事でこの別荘が全焼してしまった。
どちらの場合においてもABの間には双務契約があり、AのBに対する債務が当事者の与り知らない理由で履行することが不可能となってしまっている(なお、当事者に原因がある場合については債務不履行を参照)。債務の履行が不可能であるから債務は消滅することになる。しかし消滅した債務と対価関係にあった債務はどうなるのか、という問題が残る。これをどう処理するのかが危険負担の問題なのである。
民法上、危険負担は以下のような原則、例外を採用する。
【原則】 債務者主義 …「債務者[1]が危険を負担すべきである。」という考え。
【例外】 債権者主義 …「債権者[1]が危険を負担すべきである。」という考え。
特定物についての物権の設定移転の場合(534条1項)[2]⇒債権者主義
債務や物の消滅について債権者に帰責性がある時(536条2項)⇒債権者主義
民法は、ある債務が消滅したことのリスク(危険)は、その債務の債務者が負う(危険を負担する)という原則を採用している(第536条1項)。これを債務者主義という。
上記1の例のような場合(特定物に関する物権の設定または移転以外を目的とする双務契約)に適用され、歌手Aのイベントに出演するという債務が消滅し、これと対価関係にあるBの代金支払債務も消滅する。これによって消滅した債務の債務者(歌手A)は、本来ならばもらえたはずの出演料(代金)をもらえなかった、という意味でリスクを負担したことになる。
一方、特定物に関する物権の設定または移転を目的とする双務契約では債権者主義という原則が採用されている。つまり、債務が消滅した場合の危険(リスク)を、消滅した債務の債権者が負担する(第534条1項)。
上記2の例でいえば、Aの別荘の引渡債務が消滅するけれども、代金支払債務は存続する。このため、引渡債務の債権者Bは債務者Aから別荘の引渡を受けられないにもかかわらず代金の3000万円は支払わなければならないという結論になる。この場合、消滅した債務の債権者(別荘の買主B)が、目的物が消滅したことによるリスクを負担したということになる。
(以上、ウィキペディアより引用)
やっぱり色々難しいですねー。
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